金曜日

介護保険料の医療費控除について

介護保険料の場合、介護に係る費用の部部については、医療費控除の対象になる場合もあります。医療費控除は医療行為にかかった分ということも言えますので、簡単にいえば介護保険料の対象サービスであれば、看護師が関わったもののサービスにはだいたい介護保険の1割負担に対して、その分の医療費控除は受けられると思います。

種類でいえば訪問看護、通所リハビリなど居宅介護計画に当てはまる場合に、医療費控除の対象とあつかうことができるということです。

なお通所リハビリに関しては、食費にかかった費用に関しても医療費の控除の対象になるようなので、費用を支払った際には領収書をみてみるとそこに控除額が載っていますので確認することをお勧めします。

注意したいのは、高額サービス費で自己負担部分が軽減されている場合は、介護保険料の医療費控除の対象とはならない点です。また特別な食事であったり、居住費がある場合も同様に対象外となります。

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