金曜日

介護保険料の医療費控除について

介護保険料の場合、介護に係る費用の部部については、医療費控除の対象になる場合もあります。医療費控除は医療行為にかかった分ということも言えますので、簡単にいえば介護保険料の対象サービスであれば、看護師が関わったもののサービスにはだいたい介護保険の1割負担に対して、その分の医療費控除は受けられると思います。

種類でいえば訪問看護、通所リハビリなど居宅介護計画に当てはまる場合に、医療費控除の対象とあつかうことができるということです。

なお通所リハビリに関しては、食費にかかった費用に関しても医療費の控除の対象になるようなので、費用を支払った際には領収書をみてみるとそこに控除額が載っていますので確認することをお勧めします。

注意したいのは、高額サービス費で自己負担部分が軽減されている場合は、介護保険料の医療費控除の対象とはならない点です。また特別な食事であったり、居住費がある場合も同様に対象外となります。

介護用品通販サイトへ

火曜日

介護保険料 65歳以上の徴収について

介護保険料の支払いは40歳から65歳未満の第2号被保険者と、65歳以降の第1号被保険者という区別があります。

この介護保険料の支払いが65歳以上になると、徴収の内容も変わってきます。65歳未満の徴収は以前は健康保険からの徴収だったのが、65歳以上の場合は介護保険料は年金からの特別徴収という形になります。

ただし年金を受け取っていない、年金額が年額18円以上ではない場合は、普通徴収という形になります。

ですが例えば年金を受け取るのを引き上げて70歳からとしたときには、普通徴収という形になり、市区町村から介護保険料の納付書が届きますので、それとともに納付することになります。

特別徴収の場合は年金からの控除ですので、勝手に年金から引かれます。

介護保険料については、各自治体によって違いますので所得はあまり関係ないということになります。

介護用品案内所
介護保険請求ネット
認知症介護専門チャンネル

水曜日

介護保険料の減免措置について

介護保険料の減免措置については、いろいろと条件がありますが、条件に合えば各自治体によって納める介護保険料が半額になったりと減免することができます。

介護保険料の減免措置を受けるには、たとえば災害などで家が壊れてしまったり、収入において大幅に前年度の収入より下がってしまった場合など、やむ負えない場合に減免措置を受けることができます。

減免を申請するには市区町村の高齢者福祉課に行って、減免申請書に記入して提出します。

介護保険料がどのくらい減免できるかは、その時の状況にもよるので、場合によっては半額、もしくは全額の時もあるでしょうし、または認められないこともあると思います。

とりあえず申請するだけしてみるといいかもしれません。状況により減免措置を受けられる可能性があるかもしれません。

これは自治体で独自に決められていることが多いので、何とも言えませんが。

介護保険料率の仕組みについて

介護保険料は40歳から支払い始めますが、基本的に会社で働いている方の場合の介護保険料率は1.13%です。医療保険の率は8.2%ですので合わせると標準月額の9.33%を保険料として払うことになります。

ただこれはあくまで、政府管掌組合の健康保険の介護保険料率であって、共済組合だとまた違うようです。

それと自営業者の場合は、各自治体独自の介護保険料率になっていますから、介護保険料率は政府管掌のものとは違います。

さらに住む地域の中でも、介護保険の利用の状況や人口などを加味して介護保険料率を定めているので、その差は最大で1.5倍も違うと言われています。

介護保険の財源はかなり厳しいのが現状ですので、今後も毎年見直されている介護保険料率が著しく下がるということはないと考えられます。

あまり上げられると生活にも影響が出るので、国としても介護保険の財源をきちんと確保してもらいたいですね。