木曜日

介護保険料の平準化とは

介護保険料は年金から天引きされることが基本的ですが、これを特別徴収といいます。年金から天引きされる場合の基準となる額については、前年の所得等が関係しています。

介護保険料は2カ月に一回年金から天引きされていると思いますが、年によっては所得の変動があったりします。そうなると当然介護保険料が徴収される額は変わってくるわけで、2か月に一回の徴収の額も変わってくると考えられます。

ですが介護保険料は平準化といって、この徴収される介護保険料の額を一定にするために、増やしたり、減らしたりしてなるべく均一になるようにするために行っています。

介護保険料の平準化があるので、およそ徴収される額はほとんど均一になっていることがわかります。

だいたい6月で介護保険料の額が決定されて、7月に適応されるようです。平準化があるので、これらも計算に入れ、均一な介護保険料となります。

月曜日

介護保険料と確定申告について

確定申告の際に社会保険料控除のために、国民年金等の場合は控除証明書が必要だったりします。では介護保険料の場合は確定申告の際にそのようなことが必要かということになりますが、その必要はないです。

介護保険料は基本的に年金で勝手に天引きされているので、それを証明する必要はないということになります。これは国民健康保険でも同様です。

確定申告の際には介護保険料については、自己申告を行えば大丈夫かと思います。

ちなみに家族のために支払った介護保険料などの掛け金については全額控除になります。

木曜日

介護保険料の社会保険料控除について

介護保険料を支払っていると、社会保険料控除の対象となります。ただし介護保険料は基本的に自分の年金などから天引きして徴収されているものですから、家族の分も介護保険料を負担しているということにはなりませんから、当然社会保険料控除の対象となるのは、あくまで自分で支払った介護保険料の部分のみになります。

介護保険料の社会保険料控除をするには、65歳以上の方であれば1年間に介護保険料をいくら支払ったかを申請書に記入すれば大丈夫です。記入すれば自動的に所得税、市長民税の控除ができます。

ただし、介護保険料の普通徴収で本人以外が支払った場合は、本人以外の人が社会保険料の控除が受けられます。

普通徴収ではなく特別徴収の場合は、自動的に年金からの引き落としですので、他人が支払うということはありえないので、介護保険料の社会保険料控除を受けるのは当然本人のみということになります。

水曜日

介護保険料の特別徴収について

介護保険の特別徴収は、普通徴収と違って、あらかじめ年金などから天引きという形で介護保険料を徴収するシステムです。

直接に介護保険料を納めなくていいので、未納になることはありませんが、特別徴収のことを知っておかないと、やけに年金が少ないと思ってしまいます。

この介護保険料の特別徴収は、65歳以上の第一号被保険者が対象になります。ただし特別徴収される額については地域により違います。額に差があるということで、結構問題になったりしていますよね。

ちなみに40歳から65歳の第2号被保険者の場合は、介護保険料は医療保険と一緒に支払う形になります。自営業者などは国民健康保険から徴収されているのですが、意外と知らないという方が多いようです。

あまり介護保険料が徴収されていることに気付かない方も多いようですが、40歳から介護保険料は支払うことになっていますから、注意しておきたいですね。

介護保険料の額については今後どうなるかわからないですが、あまりにも増額されてしまうと、年金が減ってしまって問題になるケースもあると思いますので、介護保険の財源をどうしていくのかが気になるところではあります。

火曜日

介護保険料の徴収について

介護保険料の徴収は40歳になってから始まります。ただでさえ医療保険料が高くとられているのに、さらに介護保険料まで上乗せで支払わなければならないということです。

もちろん所得に応じてですが、この介護保険料の額がその時の介護保険の状況に応じて変わってくる恐れがあります。

もしくは介護保険料の徴収が40歳以上だったものが30歳以上に引き下げることがあるかもしれません。

要介護認定者の割合は、どんどん増えていて今後もますます介護サービスを使用する要介護者は増加していくのは明白です。

そうなるとかなり介護保険料の徴収は家庭の経済状況を圧迫する可能性はあると考えられます。

介護保険料の徴収は避けられないとして、消費税を上げるかもしくは介護保険料が上がるのがどちらかいいかというと悩んでしまいますが、どちらにしてもなんとかならないかなという風に思ってしまいますね。