月曜日

介護保険料の平成21年の改正について

平成21年の介護保険料の改定については、4月以降から40歳から64歳までの介護保険料率が、医療保険分と合わせて9.33%です。

ちなみに 全国健康保険協会管掌健康保険の介護保険料率に関しては、平成21年3月分から、1.19%改定されるということでしたが、現在は1.33%になっています。

また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の健康保険の保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合せて、9.39%(現在は9.33%)となります。

平成21年の介護保険料の改定については、それほど大きな動きはありませんでしたね。若干上がったようですが実質はそう大して変わっていません。

ただ徐々にではありますが介護保険料は引き上げられるものと予想されます。ただ段階をおいてということで気が付いたらだいぶ率が上がっていたという風に見えないようにやると思います。

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火曜日

介護保険料を滞納処分について

介護保険料を滞納処分にされると、結構めんどくさいことになるので、しない方がいいのですが結構ケースとしてはあるようです。

介護保険料の滞納処分については、期間ごとにその処分が変わってきます。一年間介護保険料を滞納したとすると、一度介護保険料が全額負担になり、申請した後に9割の部分が返還され、1年半以上だと全額自己負担扱いになり、滞納分を支払うことによって9割が還ってきます。なお申請をしても9割部分は支払われません。これが2年以上になるともう滞納分の介護保険料を支払うことはできなくなり、滞納していた期間に応じて3割負担になってしまいます。

ただ年金などで天引きされている方の場合は、介護保険料を滞納処分になるということはないと思いますが、自分で介護保険料を支払っているという介護保険被保険者の場合は要注意ですね。

通所介護施設などの介護サービスの費用が、1割負担でなく全額自己負担となるとたった1ヶ月でも10万円くらいしたりします。

介護保険料の滞納処分を受ける前に、きちんと支払いを済ませるか、申請をきちっとする方がいいでしょう。

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木曜日

介護保険料の時効について

介護保険料の時効は2年とされていますが、介護保険料を未納のまま2年を経過して徴収できないケースが多いようです。

基本的に介護保険料の特別徴収ならば、普通に所得から天引きされますから未納になるという事態は発生しないのですが、普通徴収の場合は本人が直接介護保険料を支払うものですから、そのまま払わないというケースがあるわけです。

そして、そのまま未納のまま2年を経過してしまうと、その間の介護保険料は時効となって、徴収できなくなります。

介護保険料の普通徴収で介護保険料を支払わない理由としては、自分は介護保険を使っていないとか、経済的な理由が挙げられます。

そういった方に、督促情を出してもそれでも支払わない方がいたり、差し押さえをしようとしても差し押さえるものがないなどといったことがあるようです。

ただでさえ介護保険料の財源は厳しいというのに、40歳以上の方でも未納の方が多いというのは大変困りますね。時効が2年間というのも短いような気がしないでもないです。

今後あまりにも未納が多い場合は、時効の期限も変わるかもしれませんね。

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