木曜日

介護保険料の時効について

介護保険料の時効は2年とされていますが、介護保険料を未納のまま2年を経過して徴収できないケースが多いようです。

基本的に介護保険料の特別徴収ならば、普通に所得から天引きされますから未納になるという事態は発生しないのですが、普通徴収の場合は本人が直接介護保険料を支払うものですから、そのまま払わないというケースがあるわけです。

そして、そのまま未納のまま2年を経過してしまうと、その間の介護保険料は時効となって、徴収できなくなります。

介護保険料の普通徴収で介護保険料を支払わない理由としては、自分は介護保険を使っていないとか、経済的な理由が挙げられます。

そういった方に、督促情を出してもそれでも支払わない方がいたり、差し押さえをしようとしても差し押さえるものがないなどといったことがあるようです。

ただでさえ介護保険料の財源は厳しいというのに、40歳以上の方でも未納の方が多いというのは大変困りますね。時効が2年間というのも短いような気がしないでもないです。

今後あまりにも未納が多い場合は、時効の期限も変わるかもしれませんね。

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