月曜日

第一号被保険者の介護保険料の基準月額について

第一号被保険者の介護保険料の基準月額は、3400円となっています。一応。一応というのは、この基準月額は平成23年までだからです。当然それを過ぎればさらに高くなるかもしれません。あまり下がるということは考えられないと思います。

ただ3400円というのは、あくまで基準月額であってこれに8段階に分かれた、所得などに応じて最高1.75を掛け合わせたものが介護保険料ということになります。

介護保険料の基準月額の基準となるのは、市町民課税が非課税世帯であるか、もしくは課税世帯かということで決まってきます。

当然年金だけの世帯の場合は、収入がそれしかありませんから、非課税になる場合が多く、0.5を掛けた数字が月額の介護保険料となるわけです。

そうすると、最低で1700円といったところでしょうか。年間にすると20400円になります。

ただしこれはあくまでも、平成23年までの額であり、これから先3年に一度は見直されるようですから、10年後は一体どれくらいの基準月額になっているのかは定かではありません。

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水曜日

介護保険料が免除になる対象者について

介護保険料に関しても国民年金のように、免除を受けられることができる人がいます。介護保険料の免除の対象者は、まず日本国内に住んでいない人は基本的に介護保険料は免除されます。ただ家族などが日本にいる場合は免除にならない場合があります。

次に、適用除外施設という場所に入所している方もその対象者になります。適用除外施設とは、例えば身体障害者療養施設などです。

最後に、一年未満の滞在の外国人も免除される対象者になります。

申請するには介護保険適用除外届という書類を提出する必要があります。適切に申請することによって、介護保険料の免除を受けるといいでしょう。

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月曜日

介護保険料の平成21年の改正について

平成21年の介護保険料の改定については、4月以降から40歳から64歳までの介護保険料率が、医療保険分と合わせて9.33%です。

ちなみに 全国健康保険協会管掌健康保険の介護保険料率に関しては、平成21年3月分から、1.19%改定されるということでしたが、現在は1.33%になっています。

また、40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の健康保険の保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合せて、9.39%(現在は9.33%)となります。

平成21年の介護保険料の改定については、それほど大きな動きはありませんでしたね。若干上がったようですが実質はそう大して変わっていません。

ただ徐々にではありますが介護保険料は引き上げられるものと予想されます。ただ段階をおいてということで気が付いたらだいぶ率が上がっていたという風に見えないようにやると思います。

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火曜日

介護保険料を滞納処分について

介護保険料を滞納処分にされると、結構めんどくさいことになるので、しない方がいいのですが結構ケースとしてはあるようです。

介護保険料の滞納処分については、期間ごとにその処分が変わってきます。一年間介護保険料を滞納したとすると、一度介護保険料が全額負担になり、申請した後に9割の部分が返還され、1年半以上だと全額自己負担扱いになり、滞納分を支払うことによって9割が還ってきます。なお申請をしても9割部分は支払われません。これが2年以上になるともう滞納分の介護保険料を支払うことはできなくなり、滞納していた期間に応じて3割負担になってしまいます。

ただ年金などで天引きされている方の場合は、介護保険料を滞納処分になるということはないと思いますが、自分で介護保険料を支払っているという介護保険被保険者の場合は要注意ですね。

通所介護施設などの介護サービスの費用が、1割負担でなく全額自己負担となるとたった1ヶ月でも10万円くらいしたりします。

介護保険料の滞納処分を受ける前に、きちんと支払いを済ませるか、申請をきちっとする方がいいでしょう。

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木曜日

介護保険料の時効について

介護保険料の時効は2年とされていますが、介護保険料を未納のまま2年を経過して徴収できないケースが多いようです。

基本的に介護保険料の特別徴収ならば、普通に所得から天引きされますから未納になるという事態は発生しないのですが、普通徴収の場合は本人が直接介護保険料を支払うものですから、そのまま払わないというケースがあるわけです。

そして、そのまま未納のまま2年を経過してしまうと、その間の介護保険料は時効となって、徴収できなくなります。

介護保険料の普通徴収で介護保険料を支払わない理由としては、自分は介護保険を使っていないとか、経済的な理由が挙げられます。

そういった方に、督促情を出してもそれでも支払わない方がいたり、差し押さえをしようとしても差し押さえるものがないなどといったことがあるようです。

ただでさえ介護保険料の財源は厳しいというのに、40歳以上の方でも未納の方が多いというのは大変困りますね。時効が2年間というのも短いような気がしないでもないです。

今後あまりにも未納が多い場合は、時効の期限も変わるかもしれませんね。

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金曜日

介護保険料の医療費控除について

介護保険料の場合、介護に係る費用の部部については、医療費控除の対象になる場合もあります。医療費控除は医療行為にかかった分ということも言えますので、簡単にいえば介護保険料の対象サービスであれば、看護師が関わったもののサービスにはだいたい介護保険の1割負担に対して、その分の医療費控除は受けられると思います。

種類でいえば訪問看護、通所リハビリなど居宅介護計画に当てはまる場合に、医療費控除の対象とあつかうことができるということです。

なお通所リハビリに関しては、食費にかかった費用に関しても医療費の控除の対象になるようなので、費用を支払った際には領収書をみてみるとそこに控除額が載っていますので確認することをお勧めします。

注意したいのは、高額サービス費で自己負担部分が軽減されている場合は、介護保険料の医療費控除の対象とはならない点です。また特別な食事であったり、居住費がある場合も同様に対象外となります。

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火曜日

介護保険料 65歳以上の徴収について

介護保険料の支払いは40歳から65歳未満の第2号被保険者と、65歳以降の第1号被保険者という区別があります。

この介護保険料の支払いが65歳以上になると、徴収の内容も変わってきます。65歳未満の徴収は以前は健康保険からの徴収だったのが、65歳以上の場合は介護保険料は年金からの特別徴収という形になります。

ただし年金を受け取っていない、年金額が年額18円以上ではない場合は、普通徴収という形になります。

ですが例えば年金を受け取るのを引き上げて70歳からとしたときには、普通徴収という形になり、市区町村から介護保険料の納付書が届きますので、それとともに納付することになります。

特別徴収の場合は年金からの控除ですので、勝手に年金から引かれます。

介護保険料については、各自治体によって違いますので所得はあまり関係ないということになります。

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水曜日

介護保険料の減免措置について

介護保険料の減免措置については、いろいろと条件がありますが、条件に合えば各自治体によって納める介護保険料が半額になったりと減免することができます。

介護保険料の減免措置を受けるには、たとえば災害などで家が壊れてしまったり、収入において大幅に前年度の収入より下がってしまった場合など、やむ負えない場合に減免措置を受けることができます。

減免を申請するには市区町村の高齢者福祉課に行って、減免申請書に記入して提出します。

介護保険料がどのくらい減免できるかは、その時の状況にもよるので、場合によっては半額、もしくは全額の時もあるでしょうし、または認められないこともあると思います。

とりあえず申請するだけしてみるといいかもしれません。状況により減免措置を受けられる可能性があるかもしれません。

これは自治体で独自に決められていることが多いので、何とも言えませんが。

介護保険料率の仕組みについて

介護保険料は40歳から支払い始めますが、基本的に会社で働いている方の場合の介護保険料率は1.13%です。医療保険の率は8.2%ですので合わせると標準月額の9.33%を保険料として払うことになります。

ただこれはあくまで、政府管掌組合の健康保険の介護保険料率であって、共済組合だとまた違うようです。

それと自営業者の場合は、各自治体独自の介護保険料率になっていますから、介護保険料率は政府管掌のものとは違います。

さらに住む地域の中でも、介護保険の利用の状況や人口などを加味して介護保険料率を定めているので、その差は最大で1.5倍も違うと言われています。

介護保険の財源はかなり厳しいのが現状ですので、今後も毎年見直されている介護保険料率が著しく下がるということはないと考えられます。

あまり上げられると生活にも影響が出るので、国としても介護保険の財源をきちんと確保してもらいたいですね。

木曜日

介護保険料の平準化とは

介護保険料は年金から天引きされることが基本的ですが、これを特別徴収といいます。年金から天引きされる場合の基準となる額については、前年の所得等が関係しています。

介護保険料は2カ月に一回年金から天引きされていると思いますが、年によっては所得の変動があったりします。そうなると当然介護保険料が徴収される額は変わってくるわけで、2か月に一回の徴収の額も変わってくると考えられます。

ですが介護保険料は平準化といって、この徴収される介護保険料の額を一定にするために、増やしたり、減らしたりしてなるべく均一になるようにするために行っています。

介護保険料の平準化があるので、およそ徴収される額はほとんど均一になっていることがわかります。

だいたい6月で介護保険料の額が決定されて、7月に適応されるようです。平準化があるので、これらも計算に入れ、均一な介護保険料となります。

月曜日

介護保険料と確定申告について

確定申告の際に社会保険料控除のために、国民年金等の場合は控除証明書が必要だったりします。では介護保険料の場合は確定申告の際にそのようなことが必要かということになりますが、その必要はないです。

介護保険料は基本的に年金で勝手に天引きされているので、それを証明する必要はないということになります。これは国民健康保険でも同様です。

確定申告の際には介護保険料については、自己申告を行えば大丈夫かと思います。

ちなみに家族のために支払った介護保険料などの掛け金については全額控除になります。

木曜日

介護保険料の社会保険料控除について

介護保険料を支払っていると、社会保険料控除の対象となります。ただし介護保険料は基本的に自分の年金などから天引きして徴収されているものですから、家族の分も介護保険料を負担しているということにはなりませんから、当然社会保険料控除の対象となるのは、あくまで自分で支払った介護保険料の部分のみになります。

介護保険料の社会保険料控除をするには、65歳以上の方であれば1年間に介護保険料をいくら支払ったかを申請書に記入すれば大丈夫です。記入すれば自動的に所得税、市長民税の控除ができます。

ただし、介護保険料の普通徴収で本人以外が支払った場合は、本人以外の人が社会保険料の控除が受けられます。

普通徴収ではなく特別徴収の場合は、自動的に年金からの引き落としですので、他人が支払うということはありえないので、介護保険料の社会保険料控除を受けるのは当然本人のみということになります。

水曜日

介護保険料の特別徴収について

介護保険の特別徴収は、普通徴収と違って、あらかじめ年金などから天引きという形で介護保険料を徴収するシステムです。

直接に介護保険料を納めなくていいので、未納になることはありませんが、特別徴収のことを知っておかないと、やけに年金が少ないと思ってしまいます。

この介護保険料の特別徴収は、65歳以上の第一号被保険者が対象になります。ただし特別徴収される額については地域により違います。額に差があるということで、結構問題になったりしていますよね。

ちなみに40歳から65歳の第2号被保険者の場合は、介護保険料は医療保険と一緒に支払う形になります。自営業者などは国民健康保険から徴収されているのですが、意外と知らないという方が多いようです。

あまり介護保険料が徴収されていることに気付かない方も多いようですが、40歳から介護保険料は支払うことになっていますから、注意しておきたいですね。

介護保険料の額については今後どうなるかわからないですが、あまりにも増額されてしまうと、年金が減ってしまって問題になるケースもあると思いますので、介護保険の財源をどうしていくのかが気になるところではあります。

火曜日

介護保険料の徴収について

介護保険料の徴収は40歳になってから始まります。ただでさえ医療保険料が高くとられているのに、さらに介護保険料まで上乗せで支払わなければならないということです。

もちろん所得に応じてですが、この介護保険料の額がその時の介護保険の状況に応じて変わってくる恐れがあります。

もしくは介護保険料の徴収が40歳以上だったものが30歳以上に引き下げることがあるかもしれません。

要介護認定者の割合は、どんどん増えていて今後もますます介護サービスを使用する要介護者は増加していくのは明白です。

そうなるとかなり介護保険料の徴収は家庭の経済状況を圧迫する可能性はあると考えられます。

介護保険料の徴収は避けられないとして、消費税を上げるかもしくは介護保険料が上がるのがどちらかいいかというと悩んでしまいますが、どちらにしてもなんとかならないかなという風に思ってしまいますね。

土曜日

介護保険料とは

介護保険料とは、介護保険を国民が払うことによって高齢者の介護を支えていこうという仕組みになっています。

介護保険料は40歳から加入し支払うことになります。ただ40歳から64歳までの第二号被保険者と、65歳からの第一号被保険者ではそれぞれ介護保険料が違います。

また、市区町村でも介護保険料には違いがあります。それぞれの自治体における高齢者の数などが影響を与えているわけですね。

自治体によっては2倍くらいの差があるといわれています。そうなってくると住む場所によってもだいぶ違ってきてしまって、だいぶ問題とされているようです。

全国一律にした方がいいのではと思われがちですが、そうもいかないのが現実です。

これからの高齢化社会において介護保険料の費用もうまく賄っていけるかが今後の課題のようです。