月曜日

第一号被保険者の介護保険料の基準月額について

第一号被保険者の介護保険料の基準月額は、3400円となっています。一応。一応というのは、この基準月額は平成23年までだからです。当然それを過ぎればさらに高くなるかもしれません。あまり下がるということは考えられないと思います。

ただ3400円というのは、あくまで基準月額であってこれに8段階に分かれた、所得などに応じて最高1.75を掛け合わせたものが介護保険料ということになります。

介護保険料の基準月額の基準となるのは、市町民課税が非課税世帯であるか、もしくは課税世帯かということで決まってきます。

当然年金だけの世帯の場合は、収入がそれしかありませんから、非課税になる場合が多く、0.5を掛けた数字が月額の介護保険料となるわけです。

そうすると、最低で1700円といったところでしょうか。年間にすると20400円になります。

ただしこれはあくまでも、平成23年までの額であり、これから先3年に一度は見直されるようですから、10年後は一体どれくらいの基準月額になっているのかは定かではありません。

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