火曜日

介護保険料 65歳以上の徴収について

介護保険料の支払いは40歳から65歳未満の第2号被保険者と、65歳以降の第1号被保険者という区別があります。

この介護保険料の支払いが65歳以上になると、徴収の内容も変わってきます。65歳未満の徴収は以前は健康保険からの徴収だったのが、65歳以上の場合は介護保険料は年金からの特別徴収という形になります。

ただし年金を受け取っていない、年金額が年額18円以上ではない場合は、普通徴収という形になります。

ですが例えば年金を受け取るのを引き上げて70歳からとしたときには、普通徴収という形になり、市区町村から介護保険料の納付書が届きますので、それとともに納付することになります。

特別徴収の場合は年金からの控除ですので、勝手に年金から引かれます。

介護保険料については、各自治体によって違いますので所得はあまり関係ないということになります。

介護用品案内所
介護保険請求ネット
認知症介護専門チャンネル