火曜日

介護保険料を滞納処分について

介護保険料を滞納処分にされると、結構めんどくさいことになるので、しない方がいいのですが結構ケースとしてはあるようです。

介護保険料の滞納処分については、期間ごとにその処分が変わってきます。一年間介護保険料を滞納したとすると、一度介護保険料が全額負担になり、申請した後に9割の部分が返還され、1年半以上だと全額自己負担扱いになり、滞納分を支払うことによって9割が還ってきます。なお申請をしても9割部分は支払われません。これが2年以上になるともう滞納分の介護保険料を支払うことはできなくなり、滞納していた期間に応じて3割負担になってしまいます。

ただ年金などで天引きされている方の場合は、介護保険料を滞納処分になるということはないと思いますが、自分で介護保険料を支払っているという介護保険被保険者の場合は要注意ですね。

通所介護施設などの介護サービスの費用が、1割負担でなく全額自己負担となるとたった1ヶ月でも10万円くらいしたりします。

介護保険料の滞納処分を受ける前に、きちんと支払いを済ませるか、申請をきちっとする方がいいでしょう。

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